法律と規約規約を変えるには総会でどれだけの賛成が要るか
管理規約を変える議案が総会に出ると、何人が出席して何人が賛成すれば決まるのか、気になる方は多いと思います。この決め方を定めているのが区分所有法第31条で、令和8年4月1日施行の改正で中身が変わりました。ここでは第31条とその周辺の条文、国土交通省の標準管理規約の対応する条文、決まった規約の保管のしかたを確かめます。
どの時点の条文か
区分所有法の条文は、e-Gov法令検索で、令和7年法律第47号による改正のうち令和8年4月1日に施行された版を確かめました。この記事を書いた令和8年10月29日の時点では、この版が現在の条文です。標準管理規約は、国土交通省が公開している令和7年10月17日改正の単棟型(コメント含む)を見ています。区分所有法第31条の決め方
規約の設定、変更、廃止は、集会(総会)の決議で行います。決議が成立するには、まず出席者が一定数を超えていなければなりません。区分所有者の過半数で、かつ議決権の過半数を持つ人たちが出席していることです。規約でこれより高い割合を定めていれば、その割合になります。 そのうえで、出席した区分所有者の4分の3以上、かつ出席した人の議決権の4分の3以上が賛成すると、決議が成立します。いわゆる特別決議です。 たとえば100戸で、全戸の議決権が同じマンションを考えます。出席が51戸(書面や代理人による参加を含みます)なら、賛成が39戸以上で成立します。出席が80戸なら、60戸以上です。これは仮の数字の計算例です。 改正前の第31条は、出席者ではなく、区分所有者全員とその議決権全体の各4分の3以上と定めていました。改正後は出席者を基準にし、出席の最低ラインを別に置いた形です。全員が出席しない総会でも決議できる反面、出席が少ないと少数の賛成で決まりうるため、定足数が置かれています。 書面や代理人で議決権を行使した人は、出席した人に数えます(区分所有法第39条第2項)。規約か集会の決議で定めれば、電磁的方法(電子メールやウェブ上の投票など)でも行使でき、書面による行使とみなされます(同条第3項)。一部の人に特別の影響があるとき
第31条第1項の後段は、規約の設定、変更、廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その人の承諾が必要だと定めています。4分の3が賛成しても、承諾がなければ成立しません。 標準管理規約の第47条第9項も同じ趣旨で、この場合に、承諾を求められた組合員は正当な理由がなければ拒んではならないとしています。どんな場合が「特別の影響」にあたるかの線引きは、今回の確認では調べきれていません。 一部共用部分(一部の区分所有者だけが使う共用部分)に関する事項を、全員の規約で定める場合は、その一部共用部分を使う区分所有者の4分の1を超える人、または議決権の4分の1を超える人が反対すると、設定も変更も廃止もできません(第31条第2項)。標準管理規約の定め
標準管理規約では、規約の制定、変更、廃止は総会の決議事項です(第48条第1号)。第47条第3項第1号は、組合員総数の過半数で、かつ議決権総数の過半数を持つ組合員が出席し、出席組合員とその議決権の各4分の3以上で決めるとしています。法律の第31条とほぼ同じ形です。規約の保管と閲覧
区分所有法第33条は、規約を管理者が保管するよう定めています。管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者かその代理人で、規約か集会の決議で決めた人が保管します。利害関係人から閲覧を求められたら、正当な理由がない限り断れません。保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示します。 規約を電磁的記録で作っている場合に、閲覧の代わりに電磁的方法で情報を提供できる規定(同条第3項)は、改正前の条文にはなく、改正後に加わりました。 標準管理規約の第72条は、区分所有者全員が署名した規約を1通作り、規約原本とするとしています。電磁的方法を使える管理組合では、書面への署名のほか、電子署名も使えます。原本は理事長が保管し、区分所有者や利害関係人から請求があれば閲覧させます。 規約が変更されたときは、原本そのものは書き換えません。理事長が、現に有効な規約の内容を書いた書面(電磁的記録でもよい)に、その内容が規約原本と、変更を決めた総会の議事録の内容に合っていると記して署名し、保管します。原本、議事録、この書面は、請求があれば閲覧させます。自分のマンションの規約を確かめる
標準管理規約はひな型であり、各マンションの規約が同じとは限りません。出席の最低ラインや賛成の割合を、法律の範囲で別に定めているマンションもあります。自分の規約の該当条文は、手元の規約で確かめてください。サザンコーストA棟の規約については、管理規約のコーナーで確かめてみてください。考えるための問い
- 自分のマンションの規約には、規約変更の決議要件がどう書いてありますか。法律や標準管理規約の定めと、同じ内容でしょうか。
- 規約変更の議案で、一部の住戸の人だけが不利になる内容があったら、その人の承諾が必要かどうか、誰がどう判断するでしょうか。
- 規約の原本と、変更後の規約の内容を確かめる書面は、どこに保管され、どうすれば閲覧できるでしょうか。